へき地
少子化と高齢化が同時に進む日本において、地方、特にへき地での医療提供体制の確立は切実な問題です。
日本国憲法25条では、
- すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
- 国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
と規定しています。
これは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意味です。しかし、国内各地に目を向けると、都心部では人口も医療機関も多く、また設備の揃った医療機関も多くありますが、一方、地方では医師不足、設備不足、財政の問題等により、十分な医療サービスを受けられない人々がいるのも事実です。
今後、ますます少子化と高齢化が進み、人口減少に歯止めがかからない日本において、医師に求められる役割はより